弁護士による相続相談【弁護士法人心 津法律事務所】

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独身の場合、遺言は作っておいた方が良いですか?

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2025年2月12日

1 遺言を作成しておいた方が良い

独身の場合には、相続問題が発生しやすいリスクがあります。

このため、あらかじめ遺言を作成しておいた方が良いと言うことができます。

2 遺言がない場合の相続問題を回避する

独身の方に相続が発生すると、遺言がない場合でしたら、必ず、相続人全員での遺産分割協議を行う必要があります。

このとき、法律上の相続人となるのは、ご自身の兄弟姉妹です(ご両親が存命ではない場合)。

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、甥姪が相続人となります。

場合によりますが、兄弟姉妹や甥姪ですと、普段から交流がないことがあります。

また、兄弟姉妹、甥姪がそれぞれ独立した家庭を作っていると思いますので、それぞれの利害が対立しやすいと言うことができます。

遺産分割協議は、必ず、相続人全員の合意により行う必要があります。

普段から交流がなかったり、利害が対立しやすい関係にあったりする人々が話し合いを行い、果たして、スムーズに協議や合意を行うことができるのでしょうか?

現実には、協議や合意が困難であり、家庭裁判所の手続で解決を図らなければならないような事態も生じかねません。

このような事態避けるためには、あらかじめ、誰がどの財産を引き継ぐかを遺言で定めておくことが有効であると言えます。

3 相続人ではない人に財産を引き継ぎたい

また、先述のとおり、独身の場合ですと、相続人は兄弟姉妹や甥姪になります。

兄弟姉妹や甥姪には財産を引き継ぐことは希望しない、生前にお世話になった人に財産を引き継ぎたいと思われる方もいらっしゃると思います。

このような場合には、相続人ではない人に財産を引き継ぐ必要があります。

しかし、遺言を作成していなければ、財産は相続人に引き継がれることとなってしまいますので、相続人ではない人に財産を引き継ぐことはできません。

相続人ではない人に財産を引き継ぐためには、あらかじめ遺言を作成しておく必要があるのです。

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